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在宅ワークガイドライン

在宅ワークガイドラインを尊重する。
 
 小社の理論的立脚点は、在宅ワーカーでもなければホームオフィスワーカーでもない。
それはまた、在宅ワーカーでもあるし、ホームオフィスワーカーでもあると、自己規定している。それは旧労働省が在宅ワーカーを規定することによって、そこから超えたのである。
しかし、再び言うように、ここに在宅ワークガイドライン策定の精神を学び、業務の内容を明らかにすることによって、そこから超えていることを証明したい。
ここでは在宅ワークガイドラインに関する平成11年7月労働省発表の「在宅就労問題研究会」の中間報告を尊重し、ぼくたちの理論的立脚点との距離をご理解いただきたいと思います。
 カギを握っているのは、税務署だと思います。出版関連知識労働者として新業態のニュービジネスを展開しています。ある地方自治体では、ぼくたち出版関連知識労働者の業務は出版業界において製造業と理解していますが、サービス業だというのです。デフレ環境と出版業界の置かれた位置は、厳しいものが迫ってきます。現実は在宅ワークガイドラインを一方で尊重しつつ、事業の確立へ向けて、その有効な前途を描いていきたいと考えています。



労働省発表 平成11年7月
在宅就労の環境整備、ガイドラインの策定を
 ―「在宅就労問題研究会」中間報告―


 情報通信の高度化、情報通信機器の普及により、個人が自宅等においてパソコン、ワープロ等を使用し、データ入力等を行う「在宅就労」が増加してきている。
 こうした在宅就労については、育児、介護等と仕事の両立のための有力な手段として、社会的な期待や関心も極めて大きなものとなっているものの、トラブルの発生も少なくない状況である。
 このため、労働省では、平成10年7月から、「在宅就労問題研究会」(座長:諏訪康雄法政大学社会学部教授)を開催し、同研究会において実態の把握・分析と施策のあり方について検討を進めていたが、このほど中間報告が取りまとめられた。

(注)「在宅就労」とは、情報通信機器を活用して在宅形態で自営的に行われる働き方をいう。
  したがって、雇用関係の下で行われる「在宅勤務」は、ここでは対象に含まれない。

〈中間報告のポイント〉
1 在宅就労の現状と課題
 ○現在、情報通信機器を活用した在宅就労者数は20万人弱と推計される。
 ○在宅就労者の7割は女性。また、全体の半数が子供のいる女性である。
 ○育児、介護等との両立が容易であるなど自らのペースで柔軟・弾力的に働ける。
 ○在宅就労は今後とも拡大する可能性が大きい。
 ○しかしながら、在宅就労者の契約条件をめぐるトラブルの発生や在宅就労希望者が良質な仕事を確保することが困難であることなどの問題がある。例えば、
  ・仕事の仕上がり、報酬額、納期等に関するトラブル
  ・発注される仕事と在宅就労者の技能レベルのミスマッチ
  ・需給調整システムの未整備
  などが指摘されている。

2 施策のあり方及び当面講ずべき具体的措置
 在宅就労という働き方が健全に発展していくためには、(1)契約に係る最低限のルールを確立して、関係当事者の自主的な遵守を促すとともに、(2)在宅就労希望者が良質の仕事を確保するための公的支援を行っていくことが必要である。
 このため、当面、次の措置を講ずべきである。
 ○在宅就労の適正な実施を確保するためのガイドラインの策定、周知・啓発
 ○在宅就労者等に対する各種情報提供
 ○在宅就労者等に対する相談体制の整備
 ○能力開発・能力評価に係る支援


在宅就労問題研究会中間報告―概要―

1 在宅就労の現状と課題

(1)在宅就労の現状
 
  (注)労働省の委託により実施した日本労働研究機構の調査及び本研究会でのヒアリング調査の結果等による。

【主な職種】
 在宅就労には多種多様なものが存在するが、主なものとしては、文章入力、テープ起こし、データ入力、設計・製図、デザイン、DTP・電算写植、プログラミング、翻訳、システム設計などがある。

【在宅就労者の特性等】
・日本労働研究機構テレワーク研究会が同機構への労働省委託調査をもとに行った推計によれば、情報通信機器を活用した在宅就労者は約17万4千人程度と想定される。
・比較的単純・定型的職種(文章入力、テープ起こし、データ入力)に就く者が多い。
・在宅就労者の7割が女性。特に在宅就労者全体の半数は子供のいる女性で、その過半数は末子が6歳以下の育児期にある。
・在宅就労という働き方を選択した理由として、「自分のペースで柔軟・弾力的に働けるから」を挙げる者が6割である。
・企業が仕事を発注する理由は、専門的業務への対応と繁忙期への対応が最も多い。

【契約・就労条件関係】
・契約は、口頭によるものが半数近く、書面でも伝票形式やメモ程度のものが多い。
・発注打ち切りの事前予告を行う企業は半数に止まる。
・休日前受注、休日明け納期など短い納期の設定が少なくない。
・単純・定型的作業を中心に報酬額が低下傾向にある。困っている事項として、「単価が安い」を挙げる者が多い。半数近くの者が年収100万円未満。
・VDT作業により眼精疲労(8割)、腰痛(5割)を感じる者が多い。

【仕事確保関係】
・在宅就労者の仕事の確保ルート、発注者による募集ルート、ともに知人関係が多い。
・仕事が継続的にあるとする在宅就労者は半数以下に止まる。困っている事項として、「仕事の確保」を挙げる者が多い。
・研修・講習を行っている発注者は3割弱に止まる。
・発注者側は、仕事成果の個人差が大、必要時に必要量やってもらえない、優秀な人材の確保が難しい、などを指摘する者が多い。

【トラブル】
・報酬支払い等に関するトラブルがあるとする在宅就労者は少なくない。一方、発注者側からみたトラブルの内容は、仕事の出来具合、仕事の納期に関するものが多い。

(2)在宅就労の今後の見通し

 在宅就労者においては9割近くが今後とも在宅就労の継続を希望している。発注事業所においては3割強が今後発注を拡大させるとし、発注を行っていない事業所でも半数近くが今後の導入の可能性を指摘している。
 また、現在在宅就労をしていない者のほとんどが、今後やってみたいと希望しており、今後、相当増加する可能性も大きいといえる。

(3)在宅就労への期待

 在宅就労は、育児・介護期にある者を中心に仕事と家庭の両立が可能となる柔軟な就労形態の一つとして、その発展への期待が高まっている。
 また、在宅就労者においても、仕事と家庭の両立だけでなく、専門性を活かしつつ自らのペースで柔軟・弾力的に働けるという魅力がある。
 一方、企業にとっては、柔軟な企業経営を行っていく上で、専門的能力を有する労働力を確保し、活用することができるという側面があり、今後、在宅就労は企業の中で重要な位置を占めていく可能性がある。

(4)在宅就労に係る問題点・課題

1. 在宅就労者の契約条件をめぐる問題点
 ・契約条件の不明確さ
  契約締結時に、報酬額、その支払時期・方法、納期等契約の基本的な内容が明示されていないことが多い。
 ・契約内容上の問題
  例えば、継続的な契約関係の一方的打切り、長時間就労が必要となる無理な納期設定など、在宅就労者側が一方的に不利となる契約内容の事案がみられる。
 ・報酬決定手続上の問題等
  必ずしも当事者の交渉によらず、発注者が決定することが多い。報酬の決定に当たり考慮されるべき要素についても社会的認識の一致がない。
 ・健康管理上の間題
  VDT作業対策や腰痛防止対策など健康管理対策に取り組む発注者は少なく、就労時間に関する指示や配慮もほとんど行われていない。
 ・在宅就労に係る個人情報の不正使用やプライバシーの侵害等
2. 在宅就労希望者が良質な仕事を確保する上での障害
 ・需給のミスマッチ
  発注される仕事と在宅就労者の技能レベルのミスマッチが生じている。
 ・仕事の安定的確保の困難さ
  需給調整システムの未整備や発注が平準化されないため、仕事の繁閑の差が大きい。
 ・能力開発機会の不足等
  在宅就労者は高い専門性や能力が期待されているが、能力開発を受ける機会が少ないため、知識・技能の維持、より高度な職種へのステップアップが難しい。
 ・能力評価システムの未整備
  能力評価に係る広範かつ客観的な基準がないため、在宅就労者が自らの能力水準を対外的に明らかにしにくく、発注者側においても在宅就労者の能力が把握できないことから人材の安定的確保に困難をきたしている。
3. 各種トラブルの発生
  仕事のトラブルが生じた場合の相談・指導体制が未整備のため、在宅就労者にとって問題解決に不利な状況になっている。
                         

2 今後の施策のあり方及び当面講ずべき具体的な措置

 在宅就労という働き方が、個々人による自由かつ適切な選択の結果として可能となるよう健全に発展していくためには、(1)契約に係る最低限のルールを確立して、関係当事者の自主的な遵守を促すとともに、(2)在宅就労希望者が良質な仕事を確保するための公的支援を行うことが必要である。
 その際、育児、介護などの家庭等の事情により在宅就労を必要とする者については、一般的に情報源が限られているため適正な情報を入手することが難しい状況にあることから、当面は、そのような者を中心として次の施策を講ずることが必要であると考えられる。

(1)在宅就労の適正な実施を確保するためのガイドラインの策定、周知・啓発

 当面、行政としては、在宅就労の契約締結に当たって最低限確保されるべき事項を盛り込んだガイドラインを策定、周知・啓発して、発注者及び仲介業者に自主的な遵守を促すことが必要である。
1. ガイドラインの内容
  例えば、次のような内容が考えられる。
 イ 発注者に自主的な遵守を促すべき事項
  ・契約条件の文書明示
  ・契約条件の適正化(報酬の支払い、納期、打切りの事前予告、健康確保措置)
  ・個人情報の保護等
 ロ 仲介業者に自主的な遵守を促すべき事項
  ・契約の権利義務関係の明確化
  ・仲介システムの運営の公正性・透明性の確保等
2. ホームページ等の活用によるガイドラインの周知・啓発

 なお、ガイドラインの策定については、在宅就労をめぐる実態を踏まえ、今後具体的検討を行うことが必要である。

(2)在宅就労の健全な発展のための支援策

3. 在宅就労者等に対する各種情報提供
 ・在宅就労に必要な技能レベル、需給の動向、報酬相場
 ・在宅就労を始めるに当たってのノウハウ
 ・ガイドライン
 ・健康確保のための措置
 ・能力向上の方法、能力評価制度 など
4. 在宅就労者等に対する相談体制の整備
 ・適正な契約締結の方法
 ・契約時やトラブル発生時の法律的取扱い など
5. 能力開発・能力評価に係る支援
 ・在宅就労希望者に対する基礎的セミナーの実施(在宅就労を始めるに当たってのノウハウ、契約締結に当たっての基礎知識、初歩的な技能等の付与)
 ・能力向上への支援
 ・能力評価制度の整備
 ・能力開発を行った者への就労支援

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